下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 Aは、その所有する甲マンションの2階202号室について、上階の排水管から発生した水漏れによって被害を受けたことを理由に、損害賠償を請求することにした。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 漏水の原因が甲マンションの3階部分にある排水管の設置又は保存の瑕疵によるものであることが立証された場合には、Aは、排水管が共用部分に属するものであることを立証しなくても、管理組合に対して損害賠償を請求することができる。

2 漏水による損害賠償の責任を管理組合が負う場合には、管理組合は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるために納入された管理費等を、賠償金に充当することを集会で決議することができる。

3 Aが受けた水漏れの損害については、3階部分の排水管の設置又は保存に瑕疵があることによって生じたものであることが区分所有法上推定される。

4 漏水の原因が202号室の直上階にある3階302号室の専有部分内に存する排水管の設置又は保存の瑕疵による場合において、302号室を賃借し居住しているCが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、同室の所有者Bが損害賠償の義務を負う。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 正しい。建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定されている。したがって、設置又は保存に瑕疵のある排水管が共用部分に属するものであることを立証しなくても、損害賠償請求できる。
*区分所有法9条

2 正しい。共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。そして、この管理に関する事項とは、管理費の額や使途を決定することも含まれるので、管理費等を、賠償金に充当することを集会で決議することができる。
*区分所有法18条1項

3 誤り。建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、「共用部分」の設置又は保存にあるものと推定されている。しかし、「3階部分の排水管」は専有部分に該当する場合もあり得るので、3階部分の排水管の設置又は保存に瑕疵があると推定されるわけではない。
*区分所有法9条

4 正しい。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。したがって、賃借人Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、区分所有者Bが損害賠償の義務を負う。
*民法717条1項


【解法のポイント】正解肢の肢3は、単体で出題されていれば、ひっかかりそうな問題ですが、肢1がよいヒントになっていたと思います。その意味では、解き易い問題だったのではないでしょうか。