下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 一棟の建物に二以上の区分所有者が存する場合には、管理者が定められず、かつ、規約が設定されていなくても、3条の団体が成立し、権利能力のない社団が存在する。

2 3条の団体は、区分所有権を有する者がその構成員となる団体であり、区分所有権を有さずにマンションに居住している者は、集会の決議及び規約に拘束されることはない。

3 特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その区分所有者について、区分所有権を保持させたままで3条の団体の構成員の資格を失わせることができる。

4 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)があっても、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分の管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される3条の団体は存在しない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。一棟の建物に二以上の区分所有者が存する場合には、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。そして、管理者及び規約の設定は任意のものなので、管理者及び規約を定める必要はないが、区分所有者の団体が、権利能力なき社団と認められるためには、管理者及び規約が定められている必要がある。
*区分所有法3条

2 誤り。3条の団体は、区分所有者を構成員とするという点は正しいが、区分所有権を有さずにマンションに居住している者(占有者)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*区分所有法46条2項

3 誤り。区分所有者は、「全員」で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するものであり、特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合であっても、区分所有者である以上、3条の団体の構成員の資格を失わせることはできない。
*区分所有法3条

4 正しい。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)を「それらの区分所有者が管理」するときは、3条の団体を構成するが、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分の「管理のすべてを区分所有者全員」で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される3条の団体は構成されない。
*区分所有法3条


【解法のポイント】この問題は、一見すべての肢が「正しい」ように思った人も多かったのではないかと思いますが、区分所有法3条の後半の部分までしっかり読み込んでおく必要があった問題でした。