下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問49

【問 49】 マンション管理業者の行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、記述の中で「マンションの区分所有者等」「管理者等」とあるのは、同法第2条の規定によるものとする。

ア マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の前日までに、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、従前の管理受託業務と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

ウ マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日並びに当該マンション管理業者の前年度の財務状況が含まれる。

エ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして当該書面に記名させなければならないが、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

ア 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理受託契約を締結しようとするときは、説明会の日の「1週間前」までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条1項

イ 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項

ウ 誤り。マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日というのはあるが、「当該マンション管理業者の前年度の財務状況」というのは、含まれない。
*マンション管理適正化法施行規則84条

エ 正しい。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならないが、この規定に違反したマンション管理業者に対しては、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法82条2号


以上より、正しいものは、イ及びエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、重要事項の説明というよく出題される範囲であり、また、内容的には基本的なものでしたから、個数問題であるという点以外は、問題はなかったと思います。