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マンション管理士 過去問解説 平成28年 問46

【問 46】 次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)」において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の第6及び第7を抜粋したものである。空白となっている A ~ C に下欄のア~カの語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。

6 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、 A 等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ B が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各 C が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。

[語句] ア 説明責任 イ 利益相反 ウ 外部の専門家
    エ 管理業者の管理員 オ 居住者 カ 区分所有者

[組合せ] 1 Aはア、Bはエ、Cはオ
       2 Aはイ、Bはウ、Cはカ
       3 Aはイ、Bはウ、Cはオ
       4 Aはア、Bはエ、Cはカ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

マンション管理適正化指針の「6 発注等の適正化」によると、「管理業務の委託や工事の発注等については、(A=利益相反)等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ(B=外部の専門家)が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。」となっている。
また、「7 良好な居住環境の維持及び向上」では、「マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各(C=居住者)が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。」となっている。
以上より、Aはイ、Bはウ、Cはオとなり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】マンション管理適正化指針については、いつも書くことが同じですが、原文がそんなに長いものでもないので、必ず原文に当たって下さい。