下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問41

【問 41】 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する特定建築物に該当するマンションでは、建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度では、新築住宅については高齢者等配慮対策等級が定められているが、既存住宅については定められていない。

3 建築基準法によれば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。

4 建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が12分の1をこえてはならない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 不適切。建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう「努めなければならない」。努力義務である。
*高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律16条2項

2 不適切。住宅性能表示基準によれば、新築住宅だけでなく、既存住宅においても高齢者等配慮対策等級が定められている。

3 適切。階段には、手すりを設けなければならないが、この規定は、高さ1mメートル以下の階段の部分には、適用されないので、逆にいえば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。
*建築基準法施行令25条4項

4 不適切。階段に代わる傾斜路は、勾配は、8分の1をこえないこと、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること、が必要とされている。
*建築基準法施行令26条1項1号


【解法のポイント】肢3と、肢4は建築基準法施行令の問題で、基本的なものです。正解は当然導けなければならない問題です。