下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問36

【問 36】 マンションの建物の点検又は調査・診断に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 建築基準法第12条第1項に規定される特定建築物の定期調査(この問いにおいて「定期調査」という。)に当たるのは、一級建築士又は二級建築士でなければならない。

2 アルミ製品の調査・診断に当たっては、主に目視調査により耐久性を推定するが、光沢度、塗膜付着性等について計測機器等を使用して計測する方法もある。

3 反発度法により推定されたコンクリート強度は、試験結果の精度が高いので、耐震診断においても一般的に適用されている。

4 定期調査における外壁タイルの調査・診断では、竣工後又は外壁改修工事実施後10年以内に全ての壁面について打診調査を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 不適切。建築基準法第12条第1項に規定される特定建築物の定期調査を行うことができるのは、一級建築士又は二級建築士だけでなく、建築物調査員資格者証の交付を受けている者が行うこともできる。
*建築基準法12条1項

2 適切。アルミ製品は、建築物の外部仕上げなどに利用されるが、その調査・診断は、主に目視調査により耐久性を推定する。しかし、一般的には行われていないが、計測機器等を使用しての光沢度、白亜化度、塗膜付着性等の計測方法もある。

3 不適切。反発度法(シュミットハンマー試験)により推定されたコンクリート強度は、破壊試験より強度が高めに出る傾向があるので、試験結果の精度が高いとはいえない。そのため、耐震診断においては、シュミットハンマーによる試験結果は補完する目的で行うことが望ましい。

4 不適切。推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容によると、外壁塗装等について、タイル張補修の修繕周期は、12年とされており、「10年」以内に全ての壁面について打診調査を行わなければならないというわけではない。


【解法のポイント】建物の調査・診断に関する問題も、よく出題されます。肢2と肢4が難しいと思いますが、確認しておいて下さい。