下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問32

【問 32】 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集しなければならない。

2 理事会は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有する。

3 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

4 外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 不適切。理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合、監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができるが、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することが「できる」。理事会を招集「しなければならない」わけではない。
*標準管理規約41条7項

2 適切。理事会の職務には、「規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定」だけでなく、「理事の職務の執行の監督」があり、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有する。
*標準管理規約51条2項関係コメント

3 適切。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。そして、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
*標準管理規約55条

4 適切。外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は、総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。外部専門家を役員として選任しない場合は、理事及び監事は、「組合員のうちから」、総会で選任するとされており、「組合員のうちから」という文言が除かれている。
*標準管理規約53条3項


【解法のポイント】肢1は、細かいですが、必ず確認しておいて下さい。肢2は、コメントの言葉そのものの問題ですが、理事と理事会の関係の基本的な理解でもあります。