下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問31

【問 31】 管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければなりません。

2 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではありません。

3 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告することになります。

4 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を設けることは望ましくありません。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 不適切。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合には、その行為が理事長の権限に属する限り、個々の代理行為について理事会の承認を得る必要はない。
*標準管理規約39条

2 適切。外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
*標準管理規約53条関係コメント③

3 不適切。監事は総会の決議により選任され、監事に事故があるときでも、「理事会決議」により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告することができる旨の規定はない。

4 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、1.その組合員の配偶者又は一親等の親族、2.その組合員の住戸に同居する親族、3.他の組合員、のいずれかでなければならないとされており、代理人の資格について制限を設けている。
*標準管理規約46条5項


【解法のポイント】この問題も、改正部分が含まれていますが、条文をしっかり読んでいれば大丈夫でしょう。