下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問27

【問 27】 暴力団の排除について規約を定める場合、標準管理規約によれば、適切でないものは次のうちどれか。

1 専有部分の用途として、暴力団事務所としての使用や、暴力団員を反復して出入りさせる等の行為について禁止すること

2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から2年を経過しない者は役員にはなれないとすること

3 賃借人が暴力団員であることが判明した場合において、区分所有者が賃貸借契約を解約しないときは、管理組合は、区分所有者に代理し、解約権を行使することができるとすること

4 専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止することに加え、暴力団関係者、準構成員等についても貸与を禁止すること

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 適切。区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。この規定について、暴力団の排除のため、暴力団事務所としての使用や、暴力団員を反復して出入りさせる等の行為について禁止する旨の規定を追加することも考えられる。
*標準管理規約12条関係コメント⑥

2 不適切。暴力団員又は暴力団員でなくなった日から「5年」を経過しない者は、役員となることができない。2年ではない。
*標準管理規約36条の2第3号

3 適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、区分所有者が解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができる旨の条項をその貸与に係る契約に定め、区分所有者は、この解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出する必要がある。
*標準管理規約19条の2第1項3号

4 適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、契約の相手方が暴力団員ではないこと等を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。そして、必要に応じ、暴力団員だけでなく、暴力団関係者や準構成員等を追加する場合は、その範囲について、各都道府県が定めている暴力団排除条例などを参考に規定することが考えられるとされており、暴力団関係者、準構成員等についても貸与を禁止することができる。
*標準管理規約19条の2関係コメント①


【解法のポイント】この問題も、改正点です。予想されていた方も多かったと思いますが、確実に正解して下さい。