下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問25

【問 25】 マンションの駐車場に関し、マンション管理士が理事会で行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 今後、駐車場に空き区画が出るようになった場合、組合員以外の方に外部貸しする方法がありますが、その駐車場使用料収入は、駐車場の管理に要する費用に充当した後に管理費全体の不足額に充当することができるため、管理費不足への対策として有効な方法です。

2 駐車場が不足している場合には、駐車場使用料を近傍の駐車場料金と均衡を失しないよう設定することが必要ですが、利便性の差異を加味して考えることも必要です。

3 管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、駐車場使用契約に、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることはできません。

4 今後、機械式駐車場から平置きの駐車場に変更しようとするときは、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議があれば実施が可能です。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 不適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、「修繕積立金」として積み立てる。管理費全体の不足額に充当することはできない。
*標準管理規約29条

2 適切。駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要である。なお、近傍の同種の駐車場料金との均衡については、利便性の差異も加味して考えることが必要である。
*標準管理規約15条関係コメント⑧

3 不適切。駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることも「できる」。
*標準管理規約15条関係コメント⑥

4 不適切。駐車場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは「特別多数決議」により、実施可能と考えられる。機械式駐車場から平置きの駐車場に変更することは、これに該当する。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ


【解法のポイント】本問は、条文をストレートに聞いてくる問題で、基本的なものです。確実に正解して下さい。