下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問23

【問 23】 共同住宅における防炎物品又は消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも無窓階はないものとし、危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防用設備等については、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定する基準を適用しないと認める場合を除くものとする。

1 高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。

2 地上2階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。

3 共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が100㎡以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。

4 地上3階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 誤り。高さ31mを超える高層建築物の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
*消防法8条の3第1項

2 正しい。共同住宅で、150㎡以上のものは、消火器具を、階ごとに、共同住宅の各部分から、一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。
*消防法施行規則6条6項

3 誤り。共同住宅の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が「200㎡」以上のものには、自動火災報知設備を設置するものとされている。
*消防法施行令21条1項13号

4 誤り。共同住宅で、延べ面積が「700㎡」以上のものについては、屋内消火栓設備を階ごとに設置するものとされている。
*消防法施行令11条1項2号


【解法のポイント】消防法は、ポピュラーな出題範囲です。ただ、肢2、肢3、肢4の数字まで問われると、なかなか厳しいものがあると思います。