下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 法改正により削除

2 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。

3 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400㎡のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。

4 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が250㎡であるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 法改正により削除

2 誤り。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
*建築基準法65条2項

3 正しい。高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物については、非常用の昇降機の設置を要しない。
*建築基準法施行令129条の13の2第2号

4 正しい。共同住宅のような特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものについては、大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。
*建築基準法6条1項1号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。肢3は建築基準法の問題ではなく、エレベーターの問題で出題されてもいいものですが、いずれにしても、この知識は必要です。