下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成28年 問20
【問 20】 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。
2 都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。
3 地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を定めなければならない。
4 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 4
1 誤り。市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、「都道府県」が定めた都市計画が優先するものとする。
*都市計画法15条4項
2 誤り。地区計画は、一定の要件を備えた用途地域が定められていない土地の区域でも定めることができ、原則として用途地域を定めることができない市街化調整区域においても、一定の要件を満たせば定めることができる。
*都市計画法12条の5第1項
3 誤り。地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう「努める」ものとする。つまり、「区域の面積」については、「定めなければならない」わけではない。
*都市計画法12条の4第2項
4 正しい。市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとされ、土地区画整理事業については、そのほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
*都市計画法12条2項・3項
【解法のポイント】肢3と肢4のどちらを「正しい」とするか難しい問題です。細かい条文の「読み」が必要な問題で、間違えても仕方がない問題という気がします。