下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問19

【問 19】 マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。

2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が選任する。

3 マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国士交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

4 組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 正しい。総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。
*建替え円滑化法130条1項

2 誤り。組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置くが、審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから「総会」で選任する。
*建替え円滑化法136条2項

3 誤り。マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び「資金計画」を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。「事業計画」を定めるのではない。
*建替え円滑化法120条1項

4 誤り。組合員は書面又は代理人をもって、総代は「書面」をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。総代は、代理人によって議決権及び選挙権を行使することはできない。
*建替え円滑化法133条2項


【解法のポイント】建替え円滑化法は、ほとんど条文の知識が出題されます。条文数が多いので厄介ですが、ポイントを確認しながら条文を読む勉強法が有効な気がします。