下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問18

【問 18】 区分建物の専有部分を規約による共用部分に変更した場合における、共用部分である旨の登記手続に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物の、所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。

2 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物に所有権の登記以外の権利に関する登記があるときでも、当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾を得ることなく申請することができる。

3 共用部分である旨の登記申請に際しては、当該区分建物について、表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消についても申請しなければならない。

4 共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該区分建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1ヵ月以内に、当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする「建物の表題部所有者」又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。したがって、所有権の登記名義人以外でも、「建物の表題部所有者」ならば申請することができる。
*不動産登記法58条2項

2 誤り。共用部分である旨の登記は、当該共用部分に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、申請することができない。
*不動産登記法58条3項

3 誤り。登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、「職権」で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。したがって、当事者が申請する必要はない。
*不動産登記法58条4項

4 正しい。共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
*不動産登記法58条6項


【解法のポイント】この問題は、不動産登記法の58条に的を絞っているので、この条文を読んでいた人は楽に解答できたのではないかと思います。