下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aは、甲マンション503号室を購入するに当たり、購入資金に充てるための金銭をB銀行から借り受けた。その際、この借入金債務について、Aの姉Cが、Bとの間で、Aと連帯して保証する旨の契約(以下「本件保証契約」という。)を書面で結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの委託を受けないで本件保証契約を結んだCは、Aの委託がないことを理由に本件保証契約を取り消すことはできない。

2 Bが本件保証契約に基づいて債務の履行をCに対して請求した場合に、Cは、Aに弁済をする資力があり、かつ、Aの財産に対する執行が容易であることを証明することによって、Bの請求を拒むことができる。

3 AがBに対する借入金債務を承認したことによる時効の更新は、Cに対してもその効力を生じ、本件保証契約に基づくCの債務についても時効の更新の効力が生じる。

4 Cは、Aの委託を受けて本件保証契約を結んだ場合において、Aに代わってBに弁済をしたときは、Aに対して求償権を取得する。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。保証契約は、「債権者」と保証人の契約であるから、保証人が主たる債務者の委託がないからといって、保証契約を取り消すことはできない。
*民法446条

2 誤り。連帯保証人には、検索の抗弁権がないので、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、財産に対する執行が容易であることを証明したとしても、連帯保証人は債権者の請求を拒むことはできない。
*民法454条

3 正しい。連帯保証も保証である以上、付従性があり、主たる債務者の債務の承認は連帯保証人にも影響を及ぼし、連帯保証人にも時効の更新の効力が生じる。
*民法457条1項

4 正しい。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額の求償権を有する。
*民法459条1項


【解法のポイント】マンション管理士は、難しい問題も出題されますが、本問は基本的なもので、絶対に落とすことはできません。気を付けて下さい。