下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ちに法人となることができる。

2 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管理組合法人につき効力を有する。

3 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることができる。

4 管理組合法人の理事及び監事の任期は2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 誤り。区分所有法第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において「登記」をすることによって法人となる。
*区分所有法47条1項

2 正しい。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
*区分所有法47条5項

3 正しい。管理組合法人は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*区分所有法47条6項

4 正しい。管理組合法人の理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。そして、この規定は監事にも準用されている。
*区分所有法49条6項、50条4項


【解法のポイント】世の中では法人化している管理組合は多くはありませんが、マンション管理士の試験においては、管理組合法人はよく出題されています。しっかりまとめておいて下さい。本問は、その中でも非常に基本的な問題でした。