下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。

2 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。

3 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。

4 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。規約の定めにより、管理者が共用部分の所有者となる場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。したがって、共用部分を、区分所有者でも管理者でもない者の所有に属させることはできない。
*区分所有法11条2項、27条1項

2 正しい。規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、あくまで共用部分の管理のために特定の区分所有者の所有にするにすぎず、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動を生じさせるわけではない。
*区分所有法11条2項

3 誤り。管理者が共用部分を管理所有する場合、それはあくまで共用部分を管理するために所有するにすぎないので、管理者が共用部分の登記をすることはできない。
*区分所有法27条1項

4 誤り。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、「共用部分」を所有することができる。敷地を所有することはできない。
*区分所有法27条1項


【解法のポイント】本問は、管理所有に関する応用的な問題ですが、意外に内容的には簡単だったのではないかと思います。