下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。

イ 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義務づけられている。

ウ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。

エ 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

ア 誤り。3条の団体は、法人ではない。管理組合法人は、別途第47条以下に規定されている。
*区分所有法3条

イ 誤り。区分所有者は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが「できる」。これらが義務づけられているわけではない。
*区分所有法3条

ウ 正しい。管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
*区分所有法26条2項

エ 誤り。管理者は、「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。集会の決議により原告又は被告となったときは、通知は不要である。
*区分所有法26条5項


以上より、正しいものは、ウのみであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】この問題も、区分所有法の基本的な条文の問題で、簡単なものでした。