下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成28年 問1
【問 1】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。
2 共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。
3 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。
4 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 3
1 誤り。各共有者は、共用部分をその「用方」に従って使用することができるのであって、「持分」に応じて使用することができるわけではない。
*区分所有法13条
2 誤り。共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い、これについて規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法15条1項
3 正しい。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。そして、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。これについて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条
4 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。そして、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができるが、議決権割合は規約でその過半数まで減ずることはできない。
*区分所有法17条1項
【解法のポイント】本問は、スタートの問題としては、平易な問題でした。確実に正解して下さい。