下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問50

【問 50】 マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されているものは、次のうちどれか。

1 社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに、その必要な限度で、社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うこと。

2 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

3 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。

4 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的支援を行うこと。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

1 規定されていない。「国土交通大臣」は、マンション管理業者の団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業者の団体の事務所に立ち入り、マンション管理業者の団体の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。すなわち、本肢の検査は、国土交通大臣が行うものであり、マンション管理業者の団体の業務ではない。
*マンション管理適正化法102条

2 規定されていない。「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと」というのは、マンション管理適正化推進センターの業務であって、マンション管理業者の団体の業務ではない。
*マンション管理適正化法92条6号参照

3 規定されている。「社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと」というのは、マンション管理業者の団体の業務として規定されている。
*マンション管理適正化法95条2項1号

4 規定されていない。「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと」というのは、マンション管理適正化推進センターの業務であって、マンション管理業者の団体の業務ではない。
*マンション管理適正化法92条2号参照


【解法のポイント】本問のマンション管理業者の団体が行う業務(及びマンション管理適正化推進センターの業務)というのは、たまに出題されます。両者が混乱しないようにしておいて下さい。