下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問48

【問 48】 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者がその事務所ごとに置く専任の管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。

2 マンション管理業者がマンション管理適正化法施行規則第87条第2項に基づく修繕積立金等の金銭を管理する場合の保管口座、又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等については、管理者が置かれていない場合であっても管理業者が保管してはならない。

3 マンションの区分所有者である管理者が、自ら当該マンションの管理事務を業として行う場合は、マンション管理業に該当しない。

4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末月までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていない場合は、当該書面を当該マンション管理業者の事務所ごとに備え置き、マンションの区分所有者等の求めに応じ、マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、30組合に1人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。したがって、管理事務の委託を受けた管理組合の数が100であった場合、成年者である専任の管理業務主任者を4名以上置かなければならない。
*マンション管理適正化法56条1項

2 誤り。マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

3 正しい。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいうが、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれている。
*マンション管理適正化法2条7項

4 正しい。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項


【解法のポイント】この問題も基本的なものです。肢4は、ちょっと細かいですが、管理業務主任者の過去問で出題済みです。マンション管理士を勉強している人は、管理業務主任者の過去問も見ておいた方がいいと思います。