下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問46

【問 46】 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であっても、非木造3階以上の建物はマンションである。

2 2以上の区分所有者が存する建物であっても、住居部分に現に居住している者が全て賃借人であれば、マンション管理適正化法上はマンションではない。

3 住居と店舗とが混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管理適正化法の適用を受けない。

4 人の居住の用に供される専有部分が1戸あるが、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物は、マンションである。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

1 誤り。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである。全戸が事務所又は店舗のものは含まれない。これは建物の構造・階数は問わない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 誤り。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである。住居部分に現に居住している者が全て賃借人であっても、二以上の区分所有者がいればマンションになる。
*マンション管理適正化法2条1号イ

3 誤り。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである。人の居住の用に供する専有部分は一つでもよく、住居と店舗とが混在していてもマンションであり、マンション管理適正化法の適用を受ける。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである。人の居住の用に供する専有部分は一つでもよい。
*マンション管理適正化法2条1号イ


【解法のポイント】マンション管理適正化法の範囲では、マンションの定義というのは、よく出題されます。本問は、基本的な問題でした。