下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問35

【問 35】 管理組合の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは、法人税法第2条第13号及び同施行令第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

1 恒常的に空き駐車場が生じているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対し、募集方法は両者を分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同一条件で駐車場を使用させている管理組合は、区分所有者以外の者の使用料収入のみが収益事業に該当し、法人税が課税される。

2 管理組合が収益事業を行っている場合は、法人税に加え事業税も課税される。

3 移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業には該当しない。

4 管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象である。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 不適切。本肢のような駐車場の使用方法は、区分所有者に対する優先性がまったく見られず、管理業務の一環としての「共済的事業」とは認められず、市中の有料駐車場と同様の駐車場業を行っているものと考えられる。したがって、区分所有者に対する使用と区分所有者以外の者に対する使用を区分することなく、その全体が収益事業たる駐車場業に該当する。
*国住マ第43号(平成24年2月3日)

2 適切。人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができないが、収益事業に対しては課税される。
*地方税法72条の5第2項

3 不適切。マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当するので、本肢の行為もこれに該当する。

4 不適切。消費税の課税対象は、国内において事業者が行った事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうが、管理費及び修繕積立金は、対価性がなく、消費税は課税対象とはならない。


【解法のポイント】肢1は大変難しいので、とりあえず「保留」という感じではなかったかと思いますが、結構有名なもののようで今後は注意した方がいいでしょう。