下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問33

【問 33】 複合用途型マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

1 収支決算を行った結果、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。

2 店舗のための看板等の設置については、内容、手続等について、店舗部会において、使用細則を定める。

3 規約を変更しようとする場合には、総会の決議に加え、住宅部会及び店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とする。

4 敷地上にある店舗用駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てられる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 適切。収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
*標準管理規約複合用途型66条1項

2 不適切。店舗のための看板等の設置については、内容、手続き等について使用細則を定めるものとされているが、これは店舗部会において定めるものではなく、総会の決議事項である。
*標準管理規約複合用途型14条関係コメント②

3 不適切。規約の制定、変更又は廃止は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するが、これについて住宅部会及び店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とする旨の規定はない。
*標準管理規約複合用途型51条3項1号

4 不適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、「全体」修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約複合用途型33条


【解法のポイント】標準管理規約の中でも、前問の団地型に続き複合用途型です。これも嫌がらずに基本は確認しておいて下さい。本問の正解肢の肢1は、非常に簡単だったと思います。