下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問32

【問 32】 専有部分のある建物であるA棟~D棟(専有部分の床面積は同一でないものとする。)からなる団地の管理に要する費用と団地総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数による決議をいう。)に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。

1 施設損害賠償保険の更新に伴い、保険料が15%アップするため一括払いにすることとし、団地総会の普通決議により、団地修繕積立金を取り崩した。

2 地震で損傷したA棟及びD棟の外壁並びにB棟にある団地管理事務所のフローリング床を補修するため、団地総会の普通決議により、それぞれの棟の修繕積立金を取り崩した。

3 今後の消費税増税に対処するため、団地総会の普通決議により、各棟の管理に相当する管理費に係る各組合員の額を一律に現在の額に1,000円を加えた額に値上げした。

4 C棟にある団地集会所に係る電気料金の値上げに備え、団地総会の普通決議により、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて管理費を値上げした。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 不適切。「共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料」は、管理費から充当する必要があり、団地修繕積立金を取り崩すことはできない。
*標準管理規約団地型27条5号

2 不適切。「A棟及びD棟の外壁の補修」は、各棟の修繕積立金から取り崩すが、「B棟にある団地管理事務所のフローリング床の補修」は、団地修繕積立金から支出する。
*標準管理規約団地型28条1項2号、29条1項2号

3 不適切。管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされており、一律1,000円値上げするようなことはできない。
*標準管理規約団地型25条2項

4 適切。管理費の額については、棟の管理に相当する額以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとされている。
*標準管理規約団地型25条2項


【解法のポイント】標準管理規約については、団地型と複合用途型は手薄になりがちで、苦手とする人も多いかと思いますが、マンション管理士においては出題されます。本問の団地型の管理費・修繕積立金は、団地型で出題される内容ですので、一度はしっかりまとめ、理解しておいて下さい。多くの人が苦手とするということは、逆に言うと、しっかり勉強しておけば、自分の強みにもなります。