下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問30

【問 30】 管理組合の理事会の運営等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 収支決算案及び収支予算案を理事会において決議すべき場合において、理事全員の承諾があるときは、理事会を開催せずに書面による決議をすることができる。

2 理事会の招集通知(建替え決議を会議の目的とする場合を除く。)は、理事会の1週間前までに理事長が発する旨を理事会で定めることができる。

3 専門委員会での検討に、理事会活動に認められている経費以上の費用が必要となる場合には、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

4 理事長は、専有部分の賃借人から書面による理事会議事録の閲覧請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

1 不適切。理事会においては、総会の招集手続(43条)の規定は準用されているが、全員の承諾で書面による決議ができる旨の規定(50条)の規定は準用されていないので、総会のように全員の承諾があるときに書面による決議をすることはできない。
*標準管理規約52条4項

2 適切。理事会の招集手続については、少なくとも会議を開く日の2週間前(建替え決議を会議の目的とする場合を除く。)までに理事長が招集通知を発することになっているが、理事会において別段の定めをすることができる。
*標準管理規約52条4項

3 適切。理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
*標準管理規約55条関係コメント①

4 適切。理事会の議事録については、総会の議事録の規定が準用されており、理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
*標準管理規約53条4項


【解法のポイント】またまた、基本的な問題です。正解肢の肢1のみ、ちょっと考える必要がありますが、消去法でも正解を導けたと思います。なお、理事会は、実際に理事が集まって討論する必要があるという視点は重要です。