下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問28

【問 28】 管理組合の理事長から、総会の運営に関する助言を求められたマンション管理士が行った次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 総会での会議の目的につき専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。

2 委任状は、理事長に提出することになっていますが、組合員本人からも代理人からも提出することができます。

3 建替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の1ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する必要があります。

4 組合員総数及び議決権総数の各3/4以上で決する決議において組合員総数を計算する場合、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも、数人の組合員が一戸の住戸を共有しているときも、組合員は1人と計算します。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。そして、この意見陳述権を保障するために、総会の招集通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。しかし、占有者に対して総会の招集通知まで発する必要はない。
*標準管理規約43条8項

2 適切。組合員は、代理人によって議決権を行使することができる。そして、「組合員又は代理人」は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。つまり、委任状の提出は、組合員本人からも代理人からもすることができる。
*標準管理規約46条6項

3 適切。建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
*標準管理規約43条7項

4 適切。組合員総数の計算においては、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときは、1人と計算する。逆に、住戸1戸が数人の共有に属する場合も、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
*標準管理規約46条2項


【解法のポイント】この問題も、簡単でした。