下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問26

【問 26】 区分所有者が専有部分の売買又は賃貸借を行う場合における管理組合の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合において、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払わなければならない。

2 管理費の滞納がある区分所有者が専有部分を売却する場合において、売買契約書に売主側が売買代金から滞納管理費を支払う旨の定めがあるときは、管理組合は、買主である新区分所有者に対し、滞納管理費の支払を請求することはできない。

3 組合員が専有部分を賃貸した場合において、当該組合員が総会招集通知のあて先の届出をしなかったときは、招集通知の内容をマンション内の掲示板に掲示すれば足りる。

4 組合員が専有部分を賃貸するに際し、専有部分の模様替えについての承認申請があった場合に、承認の判断に際し調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に費用の負担を求めることができる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 適切。この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。したがって、規約に定めがなくても、あるいは売買契約時に説明がなくても、総会の決議があるのであれば、買主も総会の決議に拘束される。
*標準管理規約5条1項

2 不適切。管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。本肢の売買契約書の定めは、売買契約当事者は拘束するが、管理組合までは拘束しない。
*標準管理規約26条

3 適切。総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
*標準管理規約43条3項

4 適切。専有部分の修繕等の承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。
*標準管理規約17条関係コメント⑥


【解法のポイント】この問題は、標準管理規約の問題としては、簡単なものです。標準管理規約も、区分所有法と同様、条文をしっかり読み込む必要があります。