下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問25

【問 25】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。

1 集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議することもできる。

2 集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して途中から集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとするときは、受任者の同意を得なければならない。

3 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を議題とする集会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会となった場合は、管理者が決することができる旨の規約の定めは無効である。

4 継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所有者は、その意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効である。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 適切。区分所有法には、集会が成立するための要件は特に規定がなく、議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権行使書の数を含めて規約で定めた定足数に達していれば、集会は成立するし、議案を決議することもできる。
*区分所有法39条1項

2 不適切。議決権は、代理人によって行使することが「できる」だけなので、一旦委任状を提出しても、実際に集会に出席したのであれば、その議決権の行使に受任者の同意を得る必要はない。
*区分所有法39条2項

3 不適切。共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決するが、規約で別段の定めをすることを妨げない。したがって、本肢のような規約の定めも有効である。
*区分所有法18条2項

4 不適切。区分所有者は議決権を有しており、その権利を奪う本肢のような規約の定めは無効である。
*区分所有法39条2項


【解法のポイント】本問は、「知識」で解く問題ではなく、問題の趣旨を考えて解く問題だと思いますが、内容的に分かりやすかったと思います。