下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成27年 問24
【問 24】 警備業務に関する次の記述のうち、警備業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 機械警備業を営む警備業者が機械警備業を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る基地局又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2 警備業務対象施設に各種のセンサー等を設置し、それらの端末機器が感知した情報をその施設内に設けた受信機で受信することで、警備員が対応するシステムは、機械警備業務である。
3 警備業者は、20歳未溝の者を警備員として警備業務に従事させてはならない。
4 警備業者は、警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具については、警備業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 1
1 正しい。機械警備業を営む警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(基地局)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、一定の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
*警備業法40条1項
2 誤り。機械警備業務とは、警備業務用機械装置を使用して行う警備業務をいうが、この警備業務用機械装置というのは、警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設「以外」の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置のことである。
*警備業法2条5項
3 誤り。「18歳」未満の者は、警備員となってはならない。
*警備業法14条1項
4 誤り。警備業者は、「警備業務を行おうとする都道府県」の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たって用いようとする護身用具等を記載した届出書を提出しなければならない。警備業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出るわけではない。
*警備業法16条2項
【解法のポイント】この警備業法の問題も、過去問で対応できたのではないかと思います。