下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問23

【問 23】 共同住宅の防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 100人が居住する共同住宅では、防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

2 高さ50mの共同住宅であって、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。

3 管理について権原が分かれており、統括防火管理者を定めなければならない共同住宅において必要な消防計画は、統括防火管理者が消防計画を作成すれば、それぞれの防火管理者は消防計画の作成が不要となる。

4 100人が居住する共同住宅の防火管理者は、消防計画を作成するとともに、当該消防計画を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 正しい。共同住宅で収容人員が50人以上のものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法施行令1条の2第3項1号ハ

2 正しい。高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)で、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を協議して定めなければならない。
*消防法8条の2第1項

3 誤り。管理について権原が分かれており、統括防火管理者を定めなければならない共同住宅において防火管理者が作成する消防計画は、統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。それぞれの防火管理者の消防計画の作成が不要となるわけではない。
*消防法8条の2第3項

4 正しい。共同住宅で収容人員が50人以上のものの防火管理者は、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
*消防法施行令3条の2第1項


【解法のポイント】消防法の防火管理者に関する問題は定番ともいえるものです。しっかり復習しておいて下さい。