下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問22

【問 22】 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。

2 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは、簡易専用水道となる。

3 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が100㎥を超えるものは、専用水道となる。

4 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とし、水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは、貯水槽水道である。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 誤り。貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び「専用水道以外」の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。そして、水槽の有効容量の合計が、100立方メートルを超えるものは専用水道となることがある。
*水道法14条2項5号、水道法施行令1条1項2号

2 正しい。簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうが、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは除かれているので、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道となる。
*水道法3条7項

3 誤り。貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び「専用水道以外」の水道を指し、貯水槽水道のうち、一定のものが専用水道となるわけではない。
*水道法14条2項5号

4 誤り。貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。したがって、自家用の井戸を水源とするものは貯水槽水道ではない。
*水道法14条2項5号


【解法のポイント】本問の貯水槽水道、専用水道、簡易専用水道の定義は、よく出題される内容ですから、必ずまとめておいて下さい。本問は簡単な問題だったと思います。