下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされており、市街化調整区域については、用途地域を定めてはならないものとされている。

2 市街地開発事業の都市計画は、市街化調整区域内において定めることはできないが、準都市計画区域内において定めることはできる。

3 地方自治法に規定する指定都市及び中核市の土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

4 都市計画区域に定められる都市計画は、都道府県が定める都市計画のみならず、市町村が定めるものについても、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、「原則として」用途地域を定めないものとされている。したがって、市街化調整区域でも用途地域が定められる場合もある。
*都市計画法13条1項7号

2 誤り。準都市計画区域においては、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、都市緑地法による緑地保全地域、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区の8つを定めることができるが、市街地開発事業は定めることはできない。なお、市街地開発事業は、市街化調整区域内において定めることはできないという点は正しい。
*都市計画法8条2項

3 誤り。都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めることが「できる」。ただし、地方自治法の「指定都市」の区域の全部又は一部を含む都市計画区域については、区域区分を定め「なければならない」。この区域区分を定めなければならないものの中に中核市は含まれていない。
*都市計画法施行令3条

4 正しい。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。これについて、都道府県と市町村を区別しておらず、市町村が定める都市計画についても当該方針に即したものでなければならない。
*都市計画法6条の2第3項


【解法のポイント】肢3は、おそろしく細かい問題ですが、肢4は「正しい」というのは分かったのではないかと思います。都道府県でさえ、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に従わないといけないわけですから、市町村は当然従う必要はあるでしょう。