下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問20

【問 20】 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

2 共同住宅の地上階における居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/7以上としなければならない。

3 高さ15mの共同住宅には、避雷設備を設けなければならない。

4 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。
*建築基準法施行令128条

2 正しい。地階等を除く住宅等の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならない。
*建築基準法28条1項

3 誤り。高さ「20メートル」を超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
*建築基準法33条

4 正しい。屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
*建築基準法施行令126条1項


【解法のポイント】この問題は、すべて過去問の範囲で平易なものだったと思います。