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マンション管理士 過去問解説 平成27年 問18

【問 18】 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建物の区分の登記は、一棟の建物である甲建物を物理的に区分して二棟の建物とし、既登記の建物の登記の登記記録から区分して新たに一個の区分建物とする登記である。

2 敷地権付き区分建物についての一般の先取特権に係る権利に関する登記であって、敷地権が生ずる前に登記原因が生じ、区分建物に関する敷地権の登記後に登記がされるものは、建物についてのみ効力を有する登記として登記することができる。

3 区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。

4 区分建物の合併の登記は、表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物に合併し、これらを同一の登記記録に記録することによって、一個の建物とする登記である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。建物の区分の登記とは、表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。この建物の区分の登記は、建物を物理的に区分するのではない。
*不動産登記法54条1項2号

2 誤り。敷地権付き区分建物についての「質権又は抵当権」に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、建物についてのみ効力を有する登記として登記することができるが、一般先取特権については、このような規定はない。
*不動産登記法73条1項3号

3 誤り。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することが「できる」。「申請しなければならない」というわけではない。
*不動産登記法47条2項

4 正しい。区分建物の合併の登記とは、表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。
*不動産登記法54条1項3号


【解法のポイント】これは難しい問題だったと思います。不動産登記法の「区分建物」に関する規定は注意しておく必要があります。