下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aは、Bから代理権を与えられていないにもかかわらず、Bの代理人として、Cとの間で、Bの所有する甲マンションの401号室をCに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 表見代理の成立する要件が満たされている場合には、Cは、表見代理の主張をせずに、Aに対し、無権代理人としての責任を追及することができない。

2 Cが売買契約の時にAに代理権が存在しないことを知っていた場合には、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及することができない。

3 売買契約の締結後にAが死亡し、BがAの地位を単独で相続した場合には、Bは、Aによる売買契約の締結について、追認を拒絶することができる。

4 売買契約の締結後にBが死亡し、AがBの地位を単独で相続した場合には、Aは、Cからの401号室の所有権移転登記及び引渡しの請求を拒むことができない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 誤り。無権代理において、表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任を追及することができる(判例)。
*民法117条

2 正しい。他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及することはできない。
*民法117条2項1号

3 正しい。無権代理行為の後に、無権代理人が死亡し、本人が無権代理人の地位を相続した場合は、本人は、本人の立場として追認を拒絶することができる(判例)。
*民法117条

4 正しい。無権代理行為の後に、本人が死亡し、無権代理人が本人の地位を相続した場合、相手方からの所有権移転登記及び引渡しの請求を拒むことは信義則に反し許されない(判例)。
*民法117条


【解法のポイント】肢2を除いて、判例の知識を問う問題となっているので、その意味では難しかったと思いますが、判例としては、いずれも有名なものです。