下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 甲マンション管理組合(以下「甲」という。)の区分所有者Aに対する滞納管理費等の請求に関するマンション管理士の次の意見のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲の規約は、標準管理規約と同様であるものとする。

1 甲は、Aに対して未払金額とそれに対する規約所定の割合による遅延損害金、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができます。

2 甲は、Aに対して違約金としての弁護士費用を請求することができますが、これは、契約上の金銭債務の不履行による損害賠償として弁護士費用を請求する場合と同様です。

3 Aが違約金としての弁護士費用の支払いを遅延したときは、甲は、Aに対して民法所定の割合による遅延損害金を請求することができます。

4 Aの滞納管理費等に係る債権の時効による権利消滅の効果は、5年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生じます。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 正しい。管理組合は、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
*標準管理規約60条2項

2 誤り。管理費等の滞納者に対する違約金としての弁護士費用は、違約罰(制裁金)であるが、契約上の金銭債務の不履行による損害賠償として弁護士費用を請求する場合は、「損害」として請求するものであり、両者は別である。
*標準管理規約60条2項

3 正しい。滞納者が違約金としての弁護士費用の支払いを遅延したときは、通常の金銭債務の不履行であり、法定利率による遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項

4 正しい。時効による権利消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるのではなく、時効が援用されてはじめて確定的に生じる。
*民法145条


【解法のポイント】正解肢の肢2は、非常な難問だったと思います。消去法で正解を導くしかないのかな?と思います。