下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 集会に関する次の記述の    の中の定数又は期間のうち、区分所有法の規定によれば、規約でその定数を増加することも減少することもいずれもできるもの、又はその期間を伸長することも短縮することもいずれもできるものはどれか。

1 管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければならない。

2 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

3 建替え決議を会議の目的としない集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも1週間前に、各区分所有者に発しなければならない。

4 建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に、各区分所有者に発しなければならない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 できない。管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければならないが、これについては規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法47条1項

2 できない。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で減ずることができるが、増やすことはできない。
*区分所有法34条3項

3 できる。建替え決議の場合を除いて、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で「伸縮」することができる。
*区分所有法35条1項

4 できない。建替えを会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で「伸長」することができるが、短縮することはできない。
*区分所有法62条4項


【解法のポイント】これまた基本的な条文の問題です。いつも書いていますが、区分所有法の条文は、そのまましっかり読み込んでおいて下さい。