下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。

1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。

4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 規定されている。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法11条2項

2 規定されている。共用部分の各共有者の持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合によるが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条4項

3 規定されている。共用部分の管理に関する事項は、共用部分の重大変更の場合を除いて、原則として集会の決議で決するが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法18条2項

4 規定されていない。各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができるが、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げない旨の規定はない。
*区分所有法13条


【解法のポイント】この問題も、基本的な区分所有法の条文に関する問題です。