下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成27年 問4
【問 4】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 4
1 規定されている。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法11条2項
2 規定されている。共用部分の各共有者の持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合によるが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条4項
3 規定されている。共用部分の管理に関する事項は、共用部分の重大変更の場合を除いて、原則として集会の決議で決するが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法18条2項
4 規定されていない。各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができるが、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げない旨の規定はない。
*区分所有法13条
【解法のポイント】この問題も、基本的な区分所有法の条文に関する問題です。