下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問3

【問 3】 次のア~エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものは、いくつあるか。

ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有法の特定承継人に対しても行うことができる。

イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

ア 区分所有法にも標準管理規約にも規定がある。管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有法の特定承継人に対しても行うことができる旨の規定は、区分所有法にも標準管理規約にも規定がある。
*区分所有法8条、標準管理規約26条

イ 区分所有法にも標準管理規約にも規定がある。管理者(理事長)が、火災保険、地震保険その他の損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する旨の規定は、区分所有法にも標準管理規約にも規定がある。
*区分所有法26条2項、標準管理規約24条2項

ウ 区分所有法には規定はないが、標準管理規約には規定がある。区分所有法上は、専有部分の用途を住宅に限定していない。しかし、標準管理規約では、区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとしている。
*区分所有法1条、標準管理規約12条1項

エ 区分所有法には規定はないが、標準管理規約には規定がある。区分所有法には、専有部分の修繕に関する規定はない。標準管理規約には、「区分所有者は、その専有部分について、修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長の書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない」旨の規定がある。
*標準管理規約17条1項

以上より、区分所有法に規定されておらず、標準管理規約に定めがあるものは、ウ及びエの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題も個数問題とはいえ、基本的なものだったと思います。