下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 管理組合と管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係である。

2 管理組合の管理者が職務の範囲内において第三者との間でした行為については、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。

3 法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはならない。

4 管理組合法人の理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為について当該法人の財産をもって債務を完済することができないときは、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。管理組合が有する滞納管理費に対する支払請求権は、個々の区分所有者ではなく、区分所有者全員に団体的に帰属する債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係であると言われる。
*区分所有法19条参照

2 正しい。管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、原則として共用部分の持分の割合と同一の割合とする。
*区分所有法29条1項

3 誤り。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずるので、滞納管理費等の債権も管理組合法人に帰属する。
*区分所有法47条5項

4 正しい。管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
*区分所有法53条1項


【解法のポイント】この問題も、大変基本的なものだったと思います。