下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有法第3条の区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が集会を開催する場合は、規約を定め管理者を置かなければならない。

2 規約敷地については、区分所有者が有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止に係る区分所有法第22条第1項の規定は適用されない。

3 一部共用部分については、それを共用する区分所有者によって構成される管理組合が管理しなければならない。

4 各共有者の持分の割合は、共用部分について規約に別段の定めがないときは、その有する専有部分の専有部分の床面積の割合により決められ、共用部分以外の附属施設について当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。区分所有者は、全員で管理組合を構成し、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが「できる」。つまり、規約や管理者は任意の制度である。
*区分所有法3条

2 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。この場合の敷地には規約敷地も含まれる。
*区分所有法22条1項

3 誤り。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、一部共用部分であっても全体管理組合で管理する場合もある。
*区分所有法16条

4 正しい。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、附属施設については、このような規定はなく、民法が適用され、当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。
*区分所有法14条1項、民法250条


【解法のポイント】マンション管理士の第1問は、シンプルでいて、なかなかの難問という場合がありますが、この問題については、比較的素直な問題だったのではないでしょうか。