下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 49】
【問 49】 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、500万円以上の基準資産額を有しない者であるときは、その登録を拒否しなければならない。

2 マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。

3 マンション管理業の登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

4 マンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国士交通大臣に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

1 誤り。マンション管理業の登録を受けるには、基準資産額が、「300万円」以上あることが必要である。「500万円」ではない。
*マンション管理適正化法施行規則54条

2 正しい。マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
*マンション管理適正化法54条

3 正しい。マンション管理業の登録を受けた者が、登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとするときは、更新の登録を受けなければならない。この更新の登録は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則50条

4 正しい。マンション管理業を廃止した場合、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法50条1項5号


【解法のポイント】この問題も、基本的なものだったと思います。