下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 48】
【問 48】 マンション管理士の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンション管理士の登録に必要な他の要件は満たしているものとする。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。

2 マンション管理適正化法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過したとき、マンション管理士の登録を受けることができる。

3 マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4 偽りその他不正の手段により、マンション管理士の登録を受けたとき、国士交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 1

1 誤り。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、マンション管理士の登録の欠格事由のいずれにも該当せず、登録を受けることができる。
*マンション管理適正化法30条1項

2 正しい。マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。
*マンション管理適正化法30条1項2号

3 正しい。マンション管理士は、マンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。「氏名、住所、本籍」はマンション管理士登録簿の登載事項である。
*マンション管理適正化法32条1項

4 正しい。偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたときは、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければならない。
*マンション管理適正化法33条1項2号


【解法のポイント】肢1の「破産者」については注意して下さい。あとは基本的な問題だったと思います。