下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 42】
【問 42】 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物であるすべてのマンションの所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 マンションの耐震性の有無を外観から判断することは困難であることから、耐震診断又は耐震改修により、耐震性を有していることが認められた場合は、その旨を利用者の見やすい場所に表示しなければならない。

3 その敷地が都道府県又は市町村耐震改修促進計画において記載された道路に接する特定既存耐震不適格建築物であるすべてのマンションの所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果を耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告する必要がある。

4 耐震改修の必要性に係る認定を受けたマンションにおいて、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者の2/3以上の多数による集会の決議が必要である。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 正しい。要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
*耐震改修促進法16条1項

2 誤り。基準適合認定建築物の認定を受けた建築物の所有者は、当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示を付することが「できる」。表示しなければならないわけではない。
*耐震改修促進法22条3項

3 誤り。所管行政庁は、その敷地が都道府県又は市町村耐震改修促進計画において記載された道路に接する特定既存耐震不適格建築物について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な「指示」をすることができる。特定既存耐震不適格建築物の所有者が「報告」する義務はない。
*耐震改修促進法15条2項

4 誤り。区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物(要耐震改修認定建築物)において、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者の「過半数」の多数による集会の決議が必要である。
*耐震改修促進法25条3項