下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 33】
【問 33】 甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 A棟の区分所有者が、バルコニーに無断で温室を設置している場合に、区分所有法第57条第2項の規定に基づき温室の撤去を求める法的措置を講じるには、A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決議しなければなりません。

2 棟総会を開催した場合は、棟総会の議事録は理事長が保管し、その棟の区分所有者や利害関係人からの閲覧請求に対応する必要があります。

3 団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる組合員の定数を1/5から1/10に減ずる規約の変更をする場合には、団地管理組合の総会での決議の前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要があります。

4 棟総会は、理事長が招集することはできないので、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集します。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 適切。団地管理組合においても、義務違反者に対する措置は、各棟ごとに実施することとなる。そして、各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決議しなければならない。
*標準管理規約団地型76条

2 適切。棟総会の議事録は、議長が団地管理組合の理事長に引き渡さなければならず、理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
*標準管理規約団地型74条

3 不適切。団地管理規約の変更は団地管理組合の総会で行うことができるが、この規約の変更には、棟総会での規約変更の決議が必要である旨は要求されていない。
*標準管理規約団地型49条3項1号

4 適切。各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
*標準管理規約団地型68条2項


【解法のポイント】この問題は、団地型の問題ではありますが、基本的なものだったと思います。