下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 32】
【問 32】 理事長が保管する書類について閲覧等の請求があった場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 組合員が、理事会の議事録について、書面による閲覧及び謄写の請求をしてきた場合には、閲覧のみを認め、謄写は拒むことができる。

2 組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、総会及び理事会の議事録について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、総会の議事録のみを認め、理事会の議事録は拒むことができる。

3 組合員が、会計帳簿及び什器備品台帳について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。

4 組合員から専有部分を賃借している者が、総会の議事録について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、閲覧につき、相当の日時及び場所を指定することができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。理事長は、理事会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の「閲覧」をさせなければならない。「謄写」をさせなければならないという規定はない。
*標準管理規約53条4項

2 不適切。理事長は、総会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この規定は、理事会の議事録にも準用されている。また、組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、「利害関係人」に含まれる。
*標準管理規約53条4項

3 適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の「理由を付した」書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。「理由が付されていない」閲覧請求は拒むことができる。
*標準管理規約64条1項

4 適切。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。また、組合員から専有部分を賃借している者は「利害関係人」に含まれる。
*標準管理規約49条3項


【解法のポイント】この問題は、ちょっと細かいと思います。特に理事会の議事録は盲点になりやすいので気を付けて下さい。