下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 30】
【問 30】 管理組合の総会招集手続に関する次の記述のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

1 総会招集通知に、会議の目的を「管理組合を法人化する件」として組合員に通知したが、議案の要領は通知しなかった。

2 理事長は、緊急を要する場合だったので、理事会の承認を得た上で、総会招集通知を開催日の4日前に組合員に通知した。

3 店舗部分で賃借人が営業している場合において、店舗の業種制限に関する規約の変更の総会招集通知を組合員に対し発送したが、その通知内容を所定の場所に掲示しなかった。

4 理事長は、新会計年度開始後3ヵ月してから通常総会を招集した。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

1 適切。総会の招集通知をする場合において、会議の目的が一定のものであるときは、その議案の要領をも通知しなければならないが、管理組合の法人化は、この議案の要領の通知が必要な議案には該当しない。
*標準管理規約43条4項

2 不適切。総会の招集通知は、通常は少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければならないが、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、「5日」間を下回らない範囲において、招集通知の期間を短縮することができる。4日前の通知は不適切である。
*標準管理規約43条9項

3 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができるが、この場合には、総会の招集通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
*標準管理規約複合用途型47条8項

4 不適切。理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後「2か月」以内に招集しなければならない。
*標準管理規約42条3項


【解法のポイント】この問題は、複合用途型の問題が入っているとはいえ、簡単だったと思います。