下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 29】
【問 29】 管理組合の理事長から、役員の取扱いに関する相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 管理組合と管理組合の理事長が代表者である会社との間で修繕工事請負契約を締結する場合には管理組合の代表者は誰になるのかと問われたので、「監事が管理組合を代表しますので、契約書には管理組合の代表者として監事の名を記載してください。」と回答した。

2 新たに会計担当理事を設置しようとする管理組合において、会計担当理事の職務内容を問われたので、「会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うとともに、毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、その承認を得なければなりません。」と回答した。

3 任期途中で理事長が自宅を売却し転出した場合の対応について問われたので、「区分所有者でなくなれば役員としての地位を失いますので、速やかに次の理事長の選任を行う必要がありますが、次の理事長が選任されるまでの間は、前任の理事長が引き続きその職務を行います。」と回答した。

4 任期途中で理事が死亡した場合に、理事会の決議により残任期間を任期とする新しい理事を選任することができるかと問われたので、「規約で、役員が欠けたときには理事会決議で補欠の役員を選任できると定めていれば可能です。」と回答した。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1又は4

1 適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表するとされている。
*標準管理規約38条6項

2 不適切。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うという点は正しいが、毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、その承認を得るのは、会計担当理事ではなく、「理事長」である。
*標準管理規約40条3項、59条

3 不適切。「任期の満了又は辞任」によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うが、区分所有者でなくなり役員としての地位を失った場合には、このような職務続行義務は負わない。
*標準管理規約36条3項

4 適切。役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
*標準管理規約36条関係コメント④


【解法のポイント】肢1は、平成28年の改正により「不適切」→「適切」に変更されています。肢4は標準管理規約の規定(コメント)そのままです。